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居宅介護支援
居宅介護支援とは
宮城県指定許可 第0470202888号
居宅介護支援(ケアマネジメント)とは、介護を必要としている人が適切な生活支援を受けられるよう、各種介護サービスに関する手続きを代行してくれるサービスです。
要介護1~5の認定を受けている人がサービスの対象で、利用者は介護支援についての知識が豊富な介護支援専門員(ケアマネジャー)に相談し、本人の希望や環境に合わせたケアプランを決定していきます。
●サービスの目的
被介護者の身体的・精神的な状況に合った適切なサポートを行い、自立した生活を送れるように支援することを目的としています。
●サービス内容
担当のケアマネジャーが、被介護者からの相談や要望に応じてケアプランを作成し、それに沿って適切な介護サービスの提供者・事業者との調整を行います。
ケアプランとは、要介護認定を受けた人が介護サービスを利用するときに必要になる大切な書類です。被介護者本人が自立した生活をする上での希望や要望、「○○を一人でできるようになる」などの目標を設定し、達成に向けて利用すべき介護サービスの内容などを記載した、「介護サービスの利用計画書」のことを指します。
被介護者本人や家族が作成することもできますが、介護に関する専門的な知識が必要なので、無料で作成を代行してくれるケアマネジャーに依頼をする場合がほとんどです。
ケアマネジャーは、ケアプランの作成後も月に1回以上は利用者の元へ足を運び、生活状況や目標の達成度に応じて、必要であればプランの見直しを行うなど、細かなマネジメントをしてくれます。
また、要介護認定の更新や変更届の市区町村への提出など、各種手続きの代行サービスも行ってくれるため、「症状が改善・悪化したので要介護認定の内容を変更したい」「書類の作成方法がわからない」といった場合も頼れる存在です。
●対象者と利用料
居宅介護支援サービスを受けるには、要介護1以上の認定を受けていることが条件です。
ケアプランの作成やケアマネジメントサービスはすべて介護保険が適用されるため、自己負担はありません。
1.要介護認定を受ける
要介護認定を受けていない人は、まず申請をしましょう。
住んでいる市区町村の役所の窓口や公式サイトで「申請書」を入手し、必要事項を記入の上、市区町村の介護保険課または地域包括支援センター(高齢者の人向けの相談受付施設)へ提出します。
申請後、市区町村により指定された介護認定調査員が自宅に訪れ、要介護認定を取得する本人や家族の状況を調査します。それから、かかりつけ医の意見書をもとに、要介護度が認定されます。
2.被介護者が住んでいる地区の居宅介護支援事業所を教えてもらう
要介護認定の通知を受け、介護保険証を受け取ったら、市区町村窓口や地域包括支援センター、またはかかりつけの病院の地域連携室に問い合わせをし、住んでいる地域を担当している居宅介護支援事業所を教えてもらいます。
居宅介護支援事業所がいくつかある場合は、各事業所に連絡をして、対応の丁寧さや雰囲気の良さなどから選ぶようにしましょう。
3.ケアマネジャーを選定する
問い合わせをした居宅介護支援事業所のスタッフによる説明を受けたら、ケアマネジャーを選定し、居宅介護支援サービスの利用を開始します。
被介護者にとって、ケアマネジャーはその後の生活を左右するライフパートナーともいえるので、ここで妥協するのはNGです。
ケアプランの内容や人柄を納得がいくまでよく吟味し、被介護者本人にとって最適なケアマネジャーを見つけましょう。
ご利用方法
ご利用方法
ケアマネジャーを選んだら、次はケアプランの作成です。ここでは、実際にケアプランを作成するまでの流れをご紹介します。
1.アセスメント
アセスメントとは居宅介護支援のケアプランを組み立てる前に、被介護者の生活環境や状態の把握を目的とした情報収集のことです。
生活に支障を来している要因や、被介護者の症状を深く理解するために、「足腰が弱くて一人で歩けない」「認知症の症状が見られる」といった健康状態の確認や、普段の生活態度や現在の精神状態、さらには家族の状況を含めた細かい聞き取り調査が行われます。
ケアマネジャーは、アセスメントを通して現状確認を行った上で、被介護者ができること・できないことを判別します。また、被介護者の「なりたい自分の姿」「今後やりたいこと」などの要望も踏まえ、本人にとって最適なケアプランを作成していきます。
アセスメントは、ケアプラン作成までの流れの中で最も重要な部分といえます。
この工程を綿密に行えたかどうかにより、被介護者と家族のその後の生活が変わるため、どんなに小さな悩みや要望でも、アセスメントの段階できちんとケアマネジャーに伝えることが大切です。
2.サービス担当者会議を経てケアプランを決定
アセスメントを通して作成されたケアプランの原案をもとに、「サービス担当者会議」が行われます。ケアプランの原案に記載されたサービス内容に問題がないかどうか精査したり、情報交換を行ったりします。
サービス担当者会議は、被介護者を含む家族と、ケアマネジャー、各サービス事業者が一堂に会する唯一の場です。
会議中、被介護者の身体状況については主にケアマネジャーが説明しますが、詳しい説明や補足を求められた場合は、被介護者本人や家族のメンバーが話します。
ケアプランが決まる重要な工程なので、アセスメント同様、気になることがあれば積極的に質問をするようにしましょう。
3.ケアプランの作成と介護サービスの開始
サービス担当者会議での話し合い後、ケアマネジャーから被介護者と家族に最終確認が行われ、内容を承諾すると正式なケアプランが作成されます。
その後は作成されたケアプランに沿って、随時介護サービスの利用を開始します。
ケアプランは、各種介護サービスを受けるにあたり必要な書類なので、大切に保管しておきましょう。
ケアプランの流れ
ケアプランの流れ
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